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トラックゼロでも運送事業者? うやむやのまま継続の可能性
2013年7月10日
運賃低下、燃料代など諸経費の上昇で自社トラックを運行させては儲けにならないため、他社に運送を委託しようとする事業者や、利用運送事業の登録だけを行い、取扱事業一本で事業展開するところも珍しくなくなってきている。最近では一般貨物自動車運送事業者の中でも自社トラックを減車し続け、最低保有台数である5台を割り込み、ついにはトラックゼロで取扱事業を展開しているところが出てきている。
関係者によると、関西のある事業者は積極的に荷主や運送会社に対して営業展開し、仕事を増やしているが、名刺には「一般貨物自動車運送事業」と「貨物利用運送事業」が記してある。実際にはトラックは1台も保有しておらず、取扱事業だけで仕事を行っている。「荷主にとっては、いざというときのことを考えると、トラックを保有している取扱事業者に任せた方が安心」と関係者は話す。事業者は信用力を高めるため、トラックを保有しているかのように装っているのだという。トラックがない状態で果たして運送事業を名乗ることができるのであろうか。近畿運輸局に問い合わせてみると、「保有台数がゼロになった時点で事業として成立しないため、事業の休止届けもしくは廃止届けを出してもらうようにしている」と説明する。運輸支局で減車届けを受理し、保有台数がなくなった時点で休廃止届けの提出を要請し、事業者側がその届けを出した時点で運送事業も取扱事業もできないことになる。取扱事業を行うには、改めて利用運送事業の登録を行う必要がある。
しかし、前述の事業者は無許可営業になるのかといえばそうでもない。ゼロになった時点で事業が強制的に休廃止されるのではない。運輸支局から休廃止届けの提出を勧められても、「後から手続きしておく」などと口約束だけして、うやむやになったままで事業を継続している可能性があるという。
近畿運輸局の担当者は、「休廃止届け未提出の事業者に対しては『出して下さい』の指導の範囲。提出しない以上は即、違反になるとするのは難しい」。休廃止届けを提出しない限りは実運送事業者であり続けることができるのである。
トラックを持たない運送事業者が出てきていることについて、車両30台を保有し、長年にわたって事業展開する関西の運送事業者は「大手も中小・零細事業者もトラックを保有して事業を運営していくことが難しい時代に入っている」と話している。
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