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共同点呼「Gマーク」外れる 委託事業者側の要件緩和
2013年8月2日
国交省は7月30日、受委託点呼に関する通達を発出、委託事業者側の要件を緩和した。これにより、Gマーク取得の難しい事業所でも一定の安全基準をクリアしていれば、深夜・早朝の点呼を委託できるようになる。国交省が、事業者や業界団体から寄せられたパブリックコメントの結果を受けて、より使いやすい制度とするために緩和した格好だ。
共同点呼については、Gマーク取得のインセンティブとして、これまで取得が条件とされていたが、今回の通達では、委託営業所が取得していなくても、受託営業所がGマーク営業所であれば、共同点呼が可能となるよう条件が緩和された。委託営業所は取得営業所であるか、取得していなくても、「過去3年間に重大事故を惹起していない」事業者で、かつ「点呼実施違反に係る行政処分を受けていない」事業者であれば委託が可能になる。なお、これには社歴の条件がなく、「あくまで第一当事者事故を起こしたり、行政処分された経歴がなければ問題ない」(貨物課)としているため、「委託点呼の申請日の前日に一般貨物の認可を受け、運送業をスタートさせた」事業者でも、委託者としての権利が生じる。ただし、受委託点呼実施中に事故や行政処分を起こした場合は、すぐに中止しなければならない。
受託営業所に提示する書類の簡素化も決められた。これまでドライバーの勤務状況を把握する書類は「直近1週間」分を提示することとされていたが、「前日」の勤務状況がわかる内容でよいとした。委託営業所は受託営業所に対し?運転者名簿?運転者台帳の写し?「直近の健康診断結果の概要」「病歴」「服用薬」がわかる書類をそれぞれ提出する。国交省では、11月の施行までに契約書、実施方法のモデルを公表するとしている。
共同点呼により、整備管理者の処遇はどうなるのか。整備管理者は、ドライバーから日常点検結果の報告を受け、運行の可否を決定するが、通常は、あくまで「委託営業所の整備管理者が行う」と定められている。これは平成19年の通達で、グループ企業以外への委託が禁止されているためだ。
しかし、整備管理者には対面で行わなければならないという規定もないので、「自動車管理規定に基づき、事前にドライバーに対し点検の実施方法などを教育していれば、電話での対応も可能」(整備課)としている。安全性を確保するため、「対面、電話に関係なく、すべての点検結果を書面に残すように指導している」(同)という。
深夜・早朝の点呼業務だけでなく、整備管理者による運行可否の決定が電話でも可能になれば、共同点呼がより事業者の実態に即した形になる。
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