-
トピックス
試用期間での解雇 紛争調整委のサポートも
2014年1月9日
愛知県の運輸業からの離職者数が埼玉県の52万人に次ぐ44万人で、全国で上位という厚労省の発表を受け、離職者の背景を探ると、「事業所側の理由」など、不当な労働者の雇用状況が浮かび上がった。厚労省が調査した平成24年度雇用動向調査では、男女計約39万人の離職者数のうち、「個人的理由」の25万人を除き、「事業所側の理由」が3万人、「経営上の都合」が1万6000人だった。
愛知県豊田市内の運送事業者は「試用期間中は、解雇しやすい雇用形態。企業と労働者のマッチングの期間でもあり、ドライバーの採用では、技能が足りなければ社員としての登用は厳しい」と話す。厚労省所管の独立行政法人労働政策研究・研修機構(菅野和夫理事長)がこのほど発表した「従業員の採用と退職に関する実態調査」によると、5年間で約2割の企業が従業員の普通解雇や整理解雇を実施したことがわかった。また、普通解雇や整理解雇の際、約半数の企業が労組や従業員代表などと協議していない実態が浮かび上がった。
労基法では、解雇手続きの要件として、労働者の責に帰すべき事由といった場合を除き?30日以上前に予告する?同日数分以上の平均賃金を払う、などがある。労基署の担当官によると、「14日以内の試用期間者や日々雇い入れられる者などの労働者を除き、解雇予告規定は適用される。最近は、業種や規模など関係なく試用期間中の解雇が増えてきた」と説明する。
また、労働者と企業のトラブルが増えてきたことで、紛争調整委員会によるあっせんなど、国が解決をサポートするサービスを利用できる。同担当官は「裁判制度より?費用がかからない?手続きが簡便、などの特徴がある」と話している。
-
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ