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試験の合格率落ち込み 運管者名義借り横行か
2014年2月13日
国交省の運行管理者制度の見直しで同試験の合格率が大きく下がっている。一方、昨秋からは事業者への監査方針、行政処分基準が大きく改正され、悪質な違反は事業停止30日、改善命令に従わない場合は許可取り消しになる。運管者不在の場合についても悪質な違反とされる。車両保有台数5台未満の事業者については運管者を置くことが義務付けられたこともあって、運管者試験合格へのニーズは高い。しかし、事業者の中には運管者資格の取得が間に合わず、名義を借りているところも出てきているようだ。
昨年8月に実施された平成25年度第1回の運管者試験の合格率は19.3%。例年30%後半から40%台で推移してきたが、平成24年度第2回の試験で24.3%と急激に落ち込み、ついに前回は20%を割ってしまった。合格の難度が上がり、運管者が不在のままで困っている事業者も出てきており、中には違法な手段を使うところも出てきているようだ。「運管資格の名義借りが出てきている」と話す関西の運送会社。自社で運管者の選任が間に合わないため、自社で働いていない者を運管者として選任し、運輸局に届け出するところが出てきているという。
名義を借りているというある業者の場合、昨年、運管者の資格を持っていた従業員が突然退職し、運管者が不在になってしまったという。慌てて社長が息子に運管者試験の受験を指示。しかし、息子は日々、早朝から夜遅くまでトラックを走らせており、ト協主催の受験対策セミナーも受講したが、終始眠っていたという。結局、受験勉強がろくにできないまま試験に臨み、不合格だった。
運送会社社長は、「名義料は年6万円で監査時に2万円」と具体的な金額を話す。どういう経緯で資格者を見つけるのかはわからないが、月1万円の名義料を支払っているところもあるという。 昨年5月からは5台未満の保有車両の事業者に対し、運管者選任が義務付けられた。それまでは義務付けられていなかったが、小規模事業者に対する重点監査の結果、多数の法令違反が確認され、安全対策の徹底を図るために義務付けとなった。
全国に4000社と言われる5台割れ事業者は今年4月末までは経過措置として運管者の義務付けから外れるが、適切な運管者の選任が望まれるところだ。
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