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高速道路料金「平日夜間」割引消え…
2014年4月16日
高速道路料金の時間帯割引が縮小・廃止された影響がトラック業界で懸念されている。走行距離に関係なく利用区間の料金が半額になった深夜割引が4月からは3割引に圧縮されたうえ、深夜帯の前後に用意されていた「平日夜間割引」が全面廃止になったためだ。安く高速を走るための?時間調整?が労働時間を引き延ばし、それによって残業代が膨らむという無意味さから「無駄なSAでの待機」を禁止する運送会社も少なくないが、背景には「5割は無理でも、3割引きなら受けられる」という思いもあった。しかし、その選択肢が消えたことで運行計画と労務管理に頭を痛める姿が見られる。
平日の午前0時から同4時の間に、一瞬でも高速道路上にいれば利用全線が半額になったのが、今年3月末までの「深夜割引」。4月からは同時間帯の割引が3割に縮小されており、これ自体もトラック事業者にとっては痛い話だが、さらに悩ましいのが完全廃止となった「平日夜間」の3割引き。深夜帯の前後(午前4時?同6時および午後8時?午前0時)に用意され、深夜割引と同様に利用距離に関係なく、全線が割引の対象となっていたことで、「割引は減るが、夜中まで時間潰しをするくらいなら3割引きで十分」という運送社長らも多かった。100キロ限定の平日朝夕割引(従来の通勤割引)というのもあるが、距離を走ってナンボというトラック事業にとっては4月以降、「半額か、ゼロか」という二者択一に迫られたといっても過言ではない。とはいえ、厳しさを増す労働時間の管理を念頭に置けば、高速代を半分に抑えるためだけにSAで時間を潰させるような指示が出せるわけなどないことも確かだ。
また、トラック業界に特有の賃金体系が問題を複雑にしている面もある。4月4日の午前5時すぎ、広島県内を走る山陽自動車道のSAで休憩していた福岡県の大型ドライバーに話を聞くと「ウチの場合は、会社が使用を認めた区間の高速料金と食事補助などが運行費として支給され、それを浮かせるとドライバーの収入になる仕組み。ETCは機械もカードも個人持ちが基本」という。大阪府の大型ドライバーの場合も「個人償却制ではないが、1か月の運賃収入から燃料代や高速代が差し引かれ、それを基準に歩合給が計算される。ただでさえ軽油が高くなっており、高速代も増えるわけだから給料が減るのは避けられない」と不満げな面持ちで、SAなどで時間を調整しないわけにはいかない実情を打ち明ける。
長距離の幹線輸送を手掛ける岡山県の運送事業者は「中間的だった平日の夜間割引がなくなったことで、あらためて『トラックは深夜に走れ』といわれている気がする。一方では長時間労働や残業代、割増賃金の未払いで吊るし上げられる有り様。理不尽すぎる」と憤りを隠せない。近距離を走る乗用車などとは違い、営業トラックの場合は1台の支払金額が万円単位で変わってくるだけに?時間待ち?は容易に予想された行為かもしれないが、長時間拘束による過労運転の温床とならないような対策の検討も求められる。
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