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過積載、荷主の過剰な指導 運賃への影響は
2014年5月21日
コンプライアンス強化などの影響で、過積載や軸重違反に対して厳しく目を光らせている荷主企業が増えてきているようだ。大阪府内のある鋼材輸送業者A社は、「出荷主が荷受け企業から『元請け物流事業者が積載量以上に鋼材を積んで輸送していた』と指摘された。出荷主としては、元請けに積み込みを任せられないとしており、積載量より100?オーバーでもダメという通達を行い、現場で積載状況を厳しく確認する事態となっている」と話す。
大阪市の別の運送B社でも「現在、荷主企業も自らの責任が問われることを避けるため、100?を超えての積載もダメと言うところが増えているようだ」と語る。「最近でも国道43号で軸重違反を繰り返していた運送会社数社が摘発された。積載量が定量でも軸重で違反する恐れがある。明確な積載量を証明して積み込むことによって、軸重違反につながらないことを荷主企業も理解している。荷主企業は大手になればなるほど企業イメージを大切にすることから、万一、過積載違反となれば大きな汚点となる。今後、さらに積載量に関しては、荷主企業は厳しく指導してくるのでは」と予想する。A社は、「現在、運賃の問題や燃料高騰、高速道路の割引廃止などでコスト増につながっている。トン建て運賃設定の鋼材については積載量が定量以外になることも多いことから、売り上げがさらに少なくなる恐れもある。そのため、荷主企業の積載量に対する取り締まりが今後、過剰にならなければいいが…」と危惧している様子だ。
積載違反がなくなることは運送事業者にとっては大変喜ばしいことであるが、これが過剰になり、荷主に積載量27?でも20?程度の積載などと決められてしまうと、トン建て運賃の輸送では、その分運賃は値下がりすることになる。コスト増に悩む運送事業者にとっては、複雑な心境なのかもしれない。
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