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第200回:売却損で税金返ってこず
2014年10月24日
今回は、高齢になった両親との同居を考え、もっと広い家に移ろうとマイホームを売却した社長の話です。
売却した金額は、過去に購入したときの金額の半分以下でした。売却損が生じていると計算した社長は、この売却損は自分が会社からもらう給料と差し引きされ、給料にかかる税金が返ってくるとばかり思っていました。そして、いよいよ確定申告の時期が近付いてきました。いろいろ調べた社長は、「個人が土地等又は建物等を譲渡して譲渡損失が生じても、その損失は他の所得と通算することはできない」ということを発見しました。詳しく見てみると、平成15年12月31日までの売却による損失は他の所得と通算することができましたが、平成16年1月1日以降の売却による損失については、他の所得と通算できないとあります。税金が返ってくると思っていた社長はびっくりしたそうです。
しかし、社長は諦めませんでした。なんとか税金還付の方法がないか調べると、売却した年の1月1日において、所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡したことによる損失について様々な要件を満たせば、給料の所得と通算してもらえることが分かりました。この要件の中に、「譲渡した自宅に住宅借入金の残高があること」という項目があります。しかし、社長は住宅借入金がありませんので、給料の所得と通算してもらえないということになりました。社長は「せっかく税金が返ってくると思っていたのに」と、非常に残念がっていました。
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