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トピックス
第201回:相続時精算課税制度
2014年10月30日
このたび、転勤していた子どもが帰ってくることになり、喜んでいる社長がいます。
社長の自宅の近所に住むことになり、孫の部屋もあるような広いマイホームを購入することになったのですが、購入資金が問題となりました。社長の子どもはサラリーマンで、マイホームを購入するような手持ちの資金はありません。住宅ローンを申し込んで購入資金にしようとしたのですが、広めの住居を希望しているため、購入資金が足りませんでした。そこで、購入資金の不足額を社長が負担することになりました。社長は、税金をどうにかゼロにしようとインターネットで調べました。購入資金は社長が負担するのですが、この資金について子どもに税金がかからないようにしたいというのです。
その結果、税務署がいうところの「相続時精算課税制度」というものを見つけました。これならば、親が子にお金をあげても、2500万円まで税金がかからずにあげることができます。しかし、この制度を利用すると、親が死んで相続となったとき、贈与した財産を相続財産に合算して相続税を計算するというややこしい話がついています。社長は、この意味が理解できず困りました。
しかし、社長が亡くなるのはまだまだ10年以上も先の話。平成27年以降、相続税がかからない基礎控除額が3000万円と600万円に法定相続人の数を乗じた金額を合算した金額となり、厳しくなりますが、社長の総財産はそれ以下だったので、安心してマイホーム資金を出してあげることにしました。
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