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トピックス
特車通行許可証の取得を求める荷主
2015年1月13日
総重量20?を超える車両(増トン大型車)が自由に通行できる道路は、高速自動車国道ならびに道路管理者が指定した道路(車両制限令第3条第1項第2号)のみで、これ以外の道路を通行する場合は、特殊車両通行許可が必要となる。以前は、どんな配送でも荷主企業から特車通行許可の申請について、さほど厳しく求められなかったが、最近では公共工事に関わる輸送などで増トン車を使う場合、荷主企業から同許可の取得を厳しく求められるケースが増えているようだ。
コンプライアンスの関係から規制が強化され、「荷主の意識も大きく変わってきている」という事業者の声も多い。大阪市で鋼材輸送を手掛ける運送事業者では「荷主企業から関西のある公共施設への配送を依頼されており、特車通行許可の取得を求められている。荷主企業も今まではあまり厳しくなかったが、最近では公共施設、公共工事への輸送については許可の有無に対して厳しくなってきている」と話す。(詳しい内容は、物流ウィークリー1月1日号に掲載しております) -
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