-
トピックス
休息地の工夫 法に触れないポイント
2015年9月11日
労働時間の基準(改善基準告示)によって細かく定められるドライバーの1日。デスクワークとは違い、出荷の遅れや交通事故など突発的な要素が付きまとう職種だけに労務管理は難しい。運行指示書などを持たせることで出庫から144時間(6日間)以内に帰庫すれば問題ないのが現行ルールだが、運輸当局では「休息施設の定義はない」としており、そうすると運送事業者が法に触れないポイントを探して?その日のねぐら?をドライバーに指示するのが原則となる。ただ、「場所によっては休息地として認められず、行政処分の材料になり得ることを気にしないといけない」と、自らの経験を踏まえて独自の工夫を凝らす運送社長もいる。
「決まりはわかるが、実際にはドライバーが出先でトラックを止めて寝た場所を本人が運行指示書に書き込む…そうやっている運送会社が大半ではないか」と、精密機械の関連品を扱っている兵庫県西部の運送会社の幹部。かねてコンプライアンス意識が高い同社は近年、長距離便の傭車化を進めている。背景に「改善基準告示通りにドライバーを管理できない」という悩みがあるからだ。(詳しい内容は、物流ウィークリー9月14日号に掲載しております) -
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ