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社会保険料の滞納で 業務提携が破談に?
2016年3月28日
大阪府の運送事業者は、取引のある運送会社の協力を得て業務提携を持ち込んだ。しかし、提携先が社会保険料などを約数年間滞納して数千万円未払いになっており、そのことから提携が困難となっている。このため、同事業者は提携先の経営者と2人で社会保険料を管理する年金事務所を訪れたが、滞納金に対して14%の金利が発生していた。金利の大きさと、事務所職員から「支払いがなければ売掛金などの差し押さえを行う」と説明されたため現在、支払いに対しての対策を検討しているという。
労働組合関係者によると、「運送会社での社会保険料などの滞納が増えており、支払いに関しての相談も多い」とし、支払い方法について経営者と同席して相談するケースも多いようだ。また、社会保険労務士・行政書士の細川労務行政事務所の細川泰佑氏は、「運送事業は経費が掛かる商売であるため、そちらを優先的に支払い、社会保険料を後回しにして、それが数か月、1年と経過しただけで数千万円の滞納となる」とし、さらに「事業者の中には年金事務所からの問い合わせを放置しているところもあり、現在、年金事務所が回収にトラックや売掛金などの差し押さえを行うケースも発生している」と話す。(詳しい内容は、物流ウィークリー3月28日号に掲載しております)関連記事
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