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実運送の「?」をバッサリ 今年も思い切って一言
2016年12月19日
2016年も、あと2週間足らず。今年もトラック運送事業に関係するいくつかのルールが緩和され、一方で強化された。当面する問題をクリアするために関連規制の一部に手が加わるたび、さらに広がる全体的な歪みが気になる。そうした思いは実際のトラック事業に携わる関係者ならなおさらで、現場不在のルール改正への疑念や憤りは枚挙にいとまがない。
■無知な私が…
トラックに乗っていることで法定の研修に行けない夫に代わって、自身を整備管理者として選任するため、所定の手続きを完了した運送会社(広島県)の社長夫人。「半信半疑だったけれど、私みたいな素人でも本当に構わないことに驚いた」と苦笑いを浮かべる。自動車整備士の有資格者なら問題はないが、そうでない人材を整備管理者として選任するには「自動車の整備または改造の実務2年以上(整備管理対象の自動車と同種類の自動車についての点検・整備、または管理の実務経験を2年以上有し、かつ地方運輸局長が行う研修を修了した者であること)」が資格要件。さらに、選任された整備管理者は2年ごとに研修を受けないといけないのが決まりだ。
表現としてはプロ的な要素も漂うが、「管理の実務経験2年」というのが何とも曖昧なのも確か。晴れて選任の整備管理者となった夫人によれば「知識や技術がなくても、整備の実務者を管理するという立場でいいみたい。2年の経験というのも運送会社に2年在籍していれば該当するとのことで、経理しかやったことがない私でも大丈夫というから何か変な感じ」と話す。
(詳しい内容は、物流ウィークリー12月19日号に掲載しております)関連記事
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