-
トピックス
原告の石油販売会社が不正軽油関与か 輸送業者の供述提出へ
2017年9月29日
3年前、運送会社の地下タンクに納入された軽油に、比重の軽い灯油が混入されていた疑いがあるとする民事訴訟で、原告の石油販売業者が不正軽油の販売・流通に、日常的に関与していたことを示す書面を被告の運送会社側が提出する見込みであることが、関係者の話で分かった。書面には、原告が行う不正軽油の取引に関して、輸送業者の立場で関与した人物から供述を録取したなどと記載されている。すでに消費されてしまっているトラック燃料の混和軽油に関しては、商流や物流に関与した業者名などが入った軽油引取税の申告関係書類も裁判の場に出てきているものの、石油販売業者が灯油の混入を知っていたのかが、より重要な焦点の一つになる可能性が出てきた。
この裁判は、石油元売りと特約関係にある大阪市内の石油販売業者が、納入先の兵庫県内の運送会社に売った「軽油」40??の代金319万円の支払いを求めて2年前に提訴したもの。3年前に地下タンクに納入された軽油に灯油が半分程度混入している疑いがあることが兵庫県税事務所の調査で分かったことから、運送会社が詳しい説明を求めている。石油販売業者は、正規のルートで調達した「軽油」を納入したとして、納入した軽油に灯油が混入されていたことを知らなかったなどとしている。今回、関係者の話で分かったのは、石油販売業者が日常的に不正軽油の販売や流通に関与していたことを示す書面が、運送会社側から裁判の場に出される見込みだということ。書面には、原告の石油販売業者が行う「軽油」の取引について、輸送業者の立場で関与した人物から運送会社側が供述を録取したとして4点があげられる。
その中には、大阪府内にある大手石油メーカーの製油所で積み込んだ軽油と灯油を、奈良県御所市にある「工場」に運び込み、そこで処理を受けたうえで神戸市内の運送関連施設の地下タンクにまで運び込んだことなどが生々しく記録されている。「工場」での処理について書面は、灯油の識別材であるクマリンを抜き取り、灯油と軽油を混和すること、などと記している。
また、書面には、神戸市内の別の石油販売業者が発行した「納品書」の写しが添付され、写しの中には裁判の原告の石油販売業者が扱った取引であることを示す記載がある。書面はこの写しの記載について、納品先の神戸市内の運送関連施設が、この「軽油」の代金を支払う先は、原告の石油販売業者であることを意味すると指摘している。つまり、納品書の写しが示す販売ルート(商流)は、原告の石油販売業者が中間に入っていることを示す。
奈良県御所市の工場での処理を指示したルートを「物流」ルートと呼ぶと、物流ルートの指示は納品書を振り出した神戸市の石油販売業者から輸送業者に直接なされる一方、商流ルートでは原告の石油販売会社が介在している格好だ。被告の運送会社側によって提出見込みの書面にはまた、原告の石油販売業者の関連会社である兵庫県内の油槽所運営会社にまで、奈良県御所市の「工場」から輸送・納入したとする、輸送業者による供述も記載されている。
被告側は、灯油と軽油を混和させる行為に、少なくとも商流の方面から原告の石油販売業者が関与していたとみて、「軽油を頼んだにもかかわらず、灯油の混和があったのは債務不履行に当たる」などと主張するものとみられる。
関連記事
-
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ