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物流ニュース
トレーラハウス事業所 初の認可
2010年1月14日
千葉県のトラック事業者が市街化調整区域内に申請していた「トレーラハウス」による事業所が、12月2日付で認可された。
調整区域への進出はいまだに特積み業者(旧路線事業者)が優遇されている一方、中小トラック業者(旧区域事業者)の事業所開設や移設は「自治体による開発許可が必要」なためハードルが高く、利用は進んでいない。日本で初めてとなるトレーラハウス事業所は今後、中小の調整区域進出に弾みをつけるものとして注目される。
認可されたのはサイコー(小林直社長=写真右、千葉県浦安市)の千葉支店。9月11日付で申請してから3か月近くかかったが、小林社長は「安全対策、事故防止の面からも事業所が必要だった。やっと実態に合った形で事業を展開できるようになった」と喜ぶ。
事務所となるトレーラハウスは奥行き3.5m、幅11m、高さ3.9m。当該の市街化調整区域はトラック25台の車庫だけに利用していたが、「点呼」をはじめとする安全対策からも、運行管理者が常勤できる管理事務所の必要を感じていた。
千葉運輸支局に相談したところ、「認可基準と『細部取り扱いによる営業所の基準』を満たせるならOK」との答え。結局、千葉市の開発許可さえ下りれば「すぐに事業所はオープンできる」はずだった。しかし、都市計画法や建築基準法の解釈、また「旧路線業者はOKだが中小はNO」とする自治体担当者の固定観念などから、開発許可はなかなか下りなかった。
そんなある日、不動産関係の仕事の経験がある社員が「トレーラハウスを事業所にしてはどうだろう。あれは建築物ではないので、逆に建築基準法などに縛り付けられることがない」と提案。これが突破口になった。
申請から3か月間、小林社長は尾舘正広専務(写真左)とともに説明のため、千葉市の建築審査課や千葉運輸支局の輸送監査部門の窓口に足繁く通った。同業他社など周囲からは、「トレーラハウスで事業所なんて不可能」と笑われた。書類作業などを委託していた行政書士も「もうあきらめたほうが良い」とアドバイスした直後に、「認可します」と千葉運輸支局から一報が入った。
千葉市は「建築物でない以上、開発許可を審査する根拠がない。つまり開発許可は不要」と説明。千葉運輸支局では「法的に何ら問題なければ、今回のケースのようにトレーラハウスによる事務所は認めていく」方針という。この記事へのコメント
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