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特車申請
国交省 重量物輸送トレーラの基準緩和の期限を延長
2022年4月30日
一定の要件を満たす長大または超重量物を輸送するセミトレーラの基準緩和の期限が、今月から延長されるとともに、申請提出書面などが一部簡素化されることとなった。
基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減などを図る観点から、基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)の一部改正を行うほか、所要の改正が行われた。
基準緩和自動車の事故実態を踏まえ、緩和の期限を延長。Gマークを受けた貨物運送事業所が申請する継続緩和について、期限を無期限化。その他の継続緩和も、期限を現行の2年から4年に延長された。
申請提出書面の一部簡素化、変更申請を届出制に変更する。各種様式を見直し、集約化(誓約書、宣誓書を申請書に集約)・簡素化(添付書面の削減)。変更申請を届出制に変更し即日対応となった。
これまで変更申請として扱っていた名称や使用の本拠の位置の変更などについて、届出制とすることで審査期間の大幅な短縮により申請者の利便性向上が図られることになった。 大型特殊車両の許認可申請の手続き業務を得意とする、いろは行政書士事務所(千葉県松戸市)の髙橋恒代表は「書類が減ってチェックシートになるなど手続きは簡素化された」としながらも、「恩恵を得る事業者は限定的だと思われる」という。「緩和車両ばかりの事業者はGマークを持っているところが少なく、取得するのも簡単ではないため、Gマークによる無期限化の恩恵を得にくく、改正前と大きく変わらない印象」としている。
◎関連リンク→ 国土交通省
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