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    下請法違反、運輸は249件 公正取引委員会調べ

    2013年6月27日

     
     
     

     公正取引委員会が5月22日に発表した「下請法の運用状況および企業間取引の公正化への取組」によると、平成24年度の指導件数は4550件で、昭和31年の下請法施行以降過去最多となった。平成22年度4226件、同23年度4326件と年々増加している。勧告または指導措置が行われた件数は4566件、そのうち道路貨物運送業は249件(5.5%)。生産用機械器具製造業、金属製品製造業、機械器具卸売業に次いで4番目に多い結果となった。


     実体規定違反の道路貨物運送業140件の内訳は、支払い遅延95件、減額22件、割引困難手形、買いたたきはともに6件。
     公取委は物流特殊指定の順守状況および荷主と物流事業者との取引状況を把握するため、24年度は荷主7704人および物流事業者1万3759人を対象に書面調査を実施している。情報源が親事業者に知られる事のないよう秘密厳守を徹底し、下請法違反行為の是正措置や不利益の原状回復状況を調査票に記載することで、「下請法違反被疑事実の情報提供が特別なことではないことを理解してもらい、回答しやすい環境の整備に努めている」という。
     下請け事業者が被った不利益について親事業者233人から下請け事業者9821人に対し、下請け代金の減額分の返還など総額57億94万円相当の原状回復が行われた。これは平成16年度の改正下請法施行以降の最高額。

     
     
     
     

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