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    特殊車両通行許可 緩和取れても走れず

    2013年12月10日

     
     
     

     「せっかく30トンの緩和を取れても道路を走れるのは17トン」と話す特殊車両通行許可の申請を行っている大阪の行政書士。
     特殊車両はまず、車両自体が長大・超重量で分割不可能な荷物を積載できるかどうかの基準緩和認定を受けた上で、通行許可を申請する必要がある。行政書士の話では、30トンの荷物を積載できる認定を受けたものの、実際は積載17トンでないと通行できないという。


     通行許可申請では、道路管理者が出発地と目的地までの経路、車の軸距、最小回転半径、総重量などから算定を行い、通行可・不可の判断を下していくが、通行不可の場合、別のルートを探していくことになる。しかし、橋梁が老朽化し、基準緩和認定通りの積載では通行できないケースが出てきているという。
     橋を渡らなければ目的地まで行くことができないとなると、例えば総重量を35トンまで落とす指示が出され、積載量は17トンに落ちることになる。積載30㌧のままで運行すると当然、過積載運行となり、万一事故が起きても保険は下りない。そのため通行許可の時点で頭を悩ます事業者は少なくない。
     行政書士は、「この車は荷物に耐えられるが、道は走れないというシステム自体がおかしい。長い経路があれば、どこかに古い橋梁が存在する。20万、30万円かけて緩和を取っても無駄になる。それなら最初から緩和も17トンにすべき。申請先はどちらも同じ国交省。基準緩和と通行許可は一体として運用していくべきだ」と話している。

     
     
     
     

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