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物流ニュース
監査前に巡回指導、9月1日通報分から開始
2015年8月12日
国交省は9月1日から、ドライバーの乗務時間などを定める改善基準告示に違反し、労基署から通報を受けたトラック事業者に対して運輸支局の監査の前に貨物自動車運送適正化事業実施機関が巡回指導(特別巡回)を行うとした。指導方針は7月21日付で運輸局や全国適正化事業実施機関(全ト協)に対して通知しており、9月1日以降の通報分から導入となる。
導入後は、通報を受けた場合、運輸支局は10日以内に告示違反の情報を事業者と同時に適正化機関にも通知する。適正化機関は運輸支局から要請を受けてから1、2か月以内に巡回指導を実施。事業者は巡回指導後3か月以内に適正化機関に対して改善報告を提出する。
その後、適正化機関は結果を運輸支局に報告し、運輸支局が「改善されている」と判断すれば監査は行われず、「指導に従わない」「改善がみられない」といった場合に監査が実施される。
従来は監査までに半年程度かかっていたが、事業者に対して早急に違反状態を改善させる体制を整えるため、今回の措置の導入に至った。
巡回指導では、給与取得、出勤日数、運行回数、長距離運行での着発回数が多いドライバーを3人以上抽出する。最近2週間以上の勤務状況について、「1日当たりの拘束時間」「休息期間」「連続運転時間」「1日当たりの運転時間」などを調査し、改善を指導する。
◎関連リンク→ 国土交通省この記事へのコメント
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