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    うっかり「無免許運転」 中型自動車で

    2016年1月20日

     
     
     

     昨年6月に公布された改正道路交通法で「準中型免許」が新設され、公布後2年以内に施行される予定だが、現行の免許制度自体を把握していない配車係やドライバーも少なくない。そんな中、「うっかり」した認識違いで、中型自動車による無免許運転で検挙されるケースがあり、警察関係者は周知徹底を促している。
     愛知県警の関係者は「年によってばらつきはあるが、年間100人近い人が、中型自動車を運転して無免許運転で検挙されている。意図的に無免許運転をしているというよりも、車両総重量などを車検証で確認せずに運転しているケースが多い」と現状を話す。
     平成19年6月以降の普通免許取得者は、「車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下」の車両しか運転できず、検挙されると「刑事罰で3年以下の懲役または50万円以下の罰金、行政罰で違反点25点(違反・前歴なしで免許取り消し2年)」となっている。


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     ドライバー本人の認識も必要だが、雇用している会社側の認識ももちろん必要で、ましてや無免許で運転させるなどは言語道断だ。過去には近畿運輸局内で、大阪の事業者が普通免許で中型トラックを運転させていた事実が確認できた件で、会社の指示を受けて繰り返し運転していたことが発覚したケースや、同局管内の京都の運送会社で、所属するドライバーが普通免許にもかかわらず、中型自動車を運転して無免許運転を行った上、死亡事故まで引き起こした。当然だが監査が入り、250日の車両停止処分と「交通ルールなどに関する指導監督を明らかに実施していなかった」ことから、3日間の事業停止処分も付け加えられるなど、中型貨物車の無免許運転に関わる事例も報告されている。
     近年は、運送事業者のモラルを欠いた行動はないと思われるが、日々の点呼での「運転免許の確認」は重要である。愛知県警の関係者は「事業所に対するお願いとして、事業所が管理する車のうち、従業員が運転できる車を把握し、事業所が管理する車に車種別ステッカーを貼付して不注意による無免許運転を防いでほしい」と呼びかけ、「従業員を不幸にしないためにも『車両・運行管理』の徹底をお願いしたい」と訴えている。
     愛知県内の運送事業者は「正直、免許制度が細分化されていく中で、即座に答えられない時がある。日々の点呼や定期的な運転記録証明書の取得、社内研修などで知識を深め、対策を強化していきたい。人間のやることなので、勘違いや見落としは気をつけたい」と話す。
     最後に同県警の関係者は「『うっかり』でも無免許運転に変わりはない。周知することで未然に防げるはずだ。特に建設業や運輸業に多いので、車検証を確認してから運転することの徹底と、県警ホームページにあるチラシや中型ステッカーを利用していただき、周知徹底をお願いしたい」と話す。

     
     
     
     

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