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ブログ・高橋 聡
第303回:令和時代の運送業経営 歩合設計編(102)
2026年1月14日New!!
【歩合給設計編】102
「頑張る運送業経営者を応援します!」というシリーズで「令和」時代の運送業経営者が進むべき方向性、知っておくべき人事労務関連の知識・情報をお伝えしています。
今号は前回に続き「歩合給設計編」として時間外上限規制(2024年問題)への給与設計面での対応について解説してまいります。(その12)
1.歩合給の性質についての考察
大手引越会社の裁判では「歩合給」そのものが争点になっています。この歩合給の性質についてはさまざまな観点での考察をしてまいります。2.最低賃金上昇への対応
25年の最低賃金はすべての都道府県で1000円を超え、中央審議会が示した63円という目安値を上回る上昇となった地域も多くありました。人手不足を背景に人材の獲得が必要となっていること、物価上昇への対応が必要となっていることなどが背景としてあげられます。都道府県ごとに、上昇額や発効時期にバラツキが出たことも特徴で、翌年以降も経済情勢にもよりますが、同様の傾向が続くことが予想されます。さて、最低賃金の上昇は運送業経営に大きな影響があります。貨物運送事業法の改正により適正原価方式(最低運賃規制)の導入が予定されていますが、実際に営業収入増になるまでにはタイムラグがあると思われます。車両価格は引き続き高騰し燃料代も高止まりするなど、コストアップ要因が継続しているからです。
最低賃金法では「出来高歩合給÷総労働時間数」が最低賃金の対象となります。総労働時間数は「拘束時間数―休憩時間」で求められます。
図1で示したケースでは1300円を超える金額となり、東京都の最低賃金1226円を上回ることとなります。当社のお客さまでは最低賃金対象賃金は1300~1600円程度となっている会社が多く、最低賃金への対応は比較的容易にできています。ただし、最低賃金をクリアすればいいというものではないので、報道などを耳にしているドライバーの期待に報いるために、例えば10月に5000円など一定程度の昇給を行っている会社が多いです。
歩合給は最低賃金の対象になります。
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筆者紹介
高橋 聡
保険サービスシステム社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士
1500社以上の運送会社からの経営相談・社員研修を実施。
トラック協会、運輸事業協同組合等講演多数。 -
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