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労基法違反で運輸局に通達「縦割り行政に変化」
2010年7月29日
最近、様々な違反内容で行政処分を受けるケースが目に付くが、労務に関する行政処分も発生している。運輸に関する違反については、運輸局が判断して違反行為が認められれば行政処分を下すが、労務などの違反に関することは労働基準監督署などによる判断が必要であるため、何らかの形で労基署から違反内容が国交省に連絡されて、行政処分の対象になっているようだ。
大阪市のある運送事業者は、労基署による監査を受けた後、次いで国交省の監査を受けたという運送事業者の話を耳にしたという。同社にも6月に労基署の監査が入り、一部是正する個所を指摘された。このため、同社は担当官に「この是正のことを運輸局に報告するのか」と尋ねると、「今回のことは意見の相違であるため、報告はされないと思われる」と答えたという。実際、違反が生じれば運輸局に報告するケースが存在するのかを尋ねると、報告の義務があると回答。知り合いの運送事業者が話していた通り、労基署の監査後、違反が発覚すれば運輸局の監査も行われることが分かった。
これまで行政は縦割りで、他の行政機関からの違反報告は絶対にないと思われていたが、最近は行政間でも情報交換が行われ、違反行為が見つかれば監督官庁への報告が義務付けられており、違反事項に対しての行政処分が行われるようだ。
過積載などの違反行為では、公安委員会から運輸局に対しての報告は理解していたが、今後は労基署などからの報告もなされるようになっているため、運送事業者は労基法違反も重要視しなければならない。(佐藤弘行)
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