-
トピックス
第16回:住宅借入控除が不可に
2010年8月31日
金融機関からの借入金で、自分が住む家を新築したり、増改築した場合には、住宅借入金特別控除という減税を受けることが可能で、確定申告で税金が還付されます。
この住宅借入金特別控除という減税を受けようとした人の話です。この人はすでに自分の家を持っていましたが、一緒に住んでいる母親が高齢で介護が必要となりました。そのため、バリアフリーという介護用に自宅を改築する必要が生じたのです。自宅の改築工事といえど、それなりの費用が必要です。そこで金融機関に融資を申し込んだところ、改築資金の融資を受けることができました。そしてこの借り入れした資金で建築会社に工事をしてもらうのですが、「大きな建設会社に頼むと、金額の大きな見積もりを出されて、支払えなくなるのでは」と考え、知り合いの大工さんに工事を頼みました。
なるべく費用を抑えたいので、人手が足りないときには自分が大工さんを手伝い、なんとか工事を完成させました。
「これで母親の介護は大丈夫」と安心したその人は、住宅改築資金の借入金で税金の還付を受けようとしたのですが、そのためには増改築工事証明書が必要だと言われました。
その証明書には建築士が作成したものでなければならないとのことで、バリアフリーの基準が大変厳しいようでした。
改築工事は建設業の許可を持っていない大工さんに頼んだので、今さら建築士に増改築工事証明書の作成を頼むことはできません。その人は「自分も一生懸命に工事を手伝ったのに」と悔やみましたが、結局、税金の還付は諦めました。
-
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ