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第30回:賞与額が高すぎる
2010年12月15日
税務調査で必ず調べられる項目の一つに、給料の科目があります。会社が税金対策のために、人件費を水増しして決算に計上していたのが発覚して、追徴金を取られたという話も聞きます。
ある社長は、税務調査で給料の中身をしっかりと調べられました。以前は会社がヒマだったこともあり、社長自身が会社の経理をしていました。しかし、数年前から仕事が忙しくなり、経理の仕事をためこんでしまったため、昨年から経理を担当するパートを雇いました。パートの女性Aさんはご主人の扶養家族になっているため、毎月の給料は扶養家族の枠を超えないものにしていました。忙しい社長を見て、Aさんが精いっぱい働いてくれたので、感謝した社長は彼女に60万円の賞与を出しました。Aさんは昨年の途中から出社しているので、賞与を出してもご主人の扶養家族から外れる心配はありません。
しかし、この賞与が税務調査で問題となりました。税務署からすれば「パートに対する賞与として高すぎる」というのです。社長は「ためこんだ大量の仕事を整理してもらったこと」「現金手渡しではなく、パートさんの預金口座に振り込んでいること」を一生懸命に説明しました。
最後は社長の言い分が認められて、税務調査は無事終わりましたが、社長は「従業員にいくら給料や賞与を払うかは会社の自由のはずなのに、そんなに変な話なのか」と納得いかない様子でした。
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