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全軽連が勝訴 「埼玉県の業務停止命令は違法」
2011年2月10日
全国軽自動車運送連合会(全軽連)の名称で、運送業務や車両購入の斡旋を行っている東京商事(吉田重剛社長、東京都新宿区)が「業務停止命令は違法」として埼玉県を相手取り「処分取り消し」を求めていた裁判で、さいたま地裁は2日、原告の主張を全面的に認め、県の処分を取り消した。同社は北海道でも同様の訴訟を起こしているが、同地裁の判断は大きく影響しそうだ。
「特商法の業務提供誘引販売取引で違反行為があった」として埼玉県と北海道は昨年、東京商事に対し「8月10日から2月9日までの6か月間、新規勧誘に関する一切の業務停止」を命令。同社は「裁量権の濫用・逸脱」として「処分取り消し」を求め、両自治体を訴えていた。同社の吉田陽三副会長は「われわれの主張が認められたことは嬉しい。確かに一部の誇大広告など、こちらに落ち度もあった。だが改善したことを認めず、いきなり6か月の業務停止命令は納得できなかった」と話す。
判決は、同社が県に提出した「弁明書」の内容が全く考慮されず、苦情相談も県が主張するような内容かどうか不明などとして、「業務停止命令には埼玉県知事が裁量権を濫用した違法があると言わざるを得ない」と、原告の主張が全面的に認められた。
「業務停止命令は2月9日までなので、ほぼ半年経過した。その間、全国紙や大手広告代理店に募集広告が出せないなど、風評被害によるものも含めて甚大な損害を被った」と吉田氏。現在、同社は弁護士と「損害賠償請求訴訟」の準備を進めている。
運送関係の団体が「処分」を不服として行政訴訟を起こし、さらに短期間で勝訴したのは珍しい。県側は「判決文をよく読んでから今後の対応を検討したい」とコメントしている。(土居忠幸)
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