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第55回:こんなところまで天引き?
2011年8月5日
給与をもらうとき、源泉徴収という制度により支払いの際に所得税が天引きされます。この制度について、こんなところまで天引きされないといけないのか、と勉強させられた社長がいます。
社長の会社は、年に数回、役員会を開いています。出席する役員は、常勤の役員もいれば、非常勤として用事があるときにだけ出社する役員もいます。非常勤役員は他に仕事をしている人もあれば、社長の会社にだけ所属している人もいます。社長は、常勤の役員には給料を支払っていますが、非常勤役員には給料を支払っていませんでした。ボランティアで役員になってもらっているような感じです。そのため、非常勤役員には中元や歳暮は欠かしたことがなく、役員会に出席するときは、交通費という名目で、わずかではありますが一定の金額を渡していました。この現金が税務調査で問題になるとは夢にも思わなかった、と社長は言います。税務調査で言われたことは、交通費の実費を支払うのであれば問題ないが、実費を超えた現金は役員給与となり、源泉徴収の対象となる、というのです。社長はこんな細かい金額まで税金が取られるのか、と嘆いたそうです。
わずかな金額に税金を取られないように何か良い案がないかと、同じように非常勤役員がいる同業他社の社長らに聞いてみたところ、「源泉徴収をしている」というのです。社長は、皆がしているのに自分の会社だけ逃れられるはずがないだろうと、源泉徴収税の追徴金を覚悟したとのことです。
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