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使用軽油「有税」「無税」に分けられ 同じ輸送作業で
2011年12月19日
神戸市で海コン輸送を展開する事業者は、以前から、港湾運送事業者の職域まで一般貨物運送事業者が輸送作業を強制的に行わされており、その中で、構内作業のための大型トレーラが港湾運送事業者と同じ作業を行っていても、ナンバーが付いていなかったり構内作業のみであることから、無税軽油が利用されていると指摘。「われわれ運送事業者の海コントレーラも同様の構内作業を行うにもかかわらず、有税軽油を使っている。全く不公平に感じる」と同社長は語る。
港湾運送事業では軽油引取税の課税が免除される。課税免除については、燃料効率や荷捌き効率の高い荷役機械の導入・維持の推進と港湾の荷役作業の一層の効率化による港湾全体の国際競争力強化ならびにモーダルシフト推進によるもの。港湾運送事業者が船内荷役で陸に揚げた荷物を沿岸荷役として指定されている場所においては無税軽油が利用できる。一方は無税軽油で、一方のトレーラは有税軽油と、同じ場所で有税・無税軽油を利用する車両が存在することから、海コン業者からは、「全てにおいて無税軽油とは言わないが、せめて沿岸荷役で使う分の軽油については無税化にしてほしい」と訴える。本船が入港すれば、一部の海コン業者は港湾運送事業者と同じ場所でコンテナの引き回し作業を行うことも多く、本来は港湾運送事業者の職域ではあるが、長年、海コン業者は同作業を強いられている。それでも無税などの恩恵は受けられていないことから、昨今の軽油価格高騰もあって無税軽油の利用を強く求めているのだ。
ある海コン業界団体の役員も「いつもわれわれ海コン業者は、港湾運送事業者と同じことをしていても扱いが違う。国は海コン輸送事業者に対しても、構内作業で使う軽油については無税軽油の利用を認めてほしい」と語る。(佐藤弘行)
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