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第77回:担保物件を調査され・・・
2012年1月20日
金融機関から融資を受ける際、土地や建物の担保を求められます。この担保に提供された土地や建物には、根抵当権が法務局で登記されます。登記されると、例えば担保に供した土地の上に建物を新築するなどした場合には金融機関からの制約を受けることになります。金融機関から融資を受けている社長が、金融機関からの斡旋で借入金の借り換えを勧められた時の話でした。
金融機関が社長の会社に融資をすることには全く問題はなかったのですが、融資審査係から担保に供している土地と建物を調査したい、との申し出がありました。理由は最初の融資の時から、かなりの時間が経過しているので、担保物件の現況を見させてもらいたい、ということでした。社長は現況を見せることに何の問題もないと思い、快く調査に応じました。早速会社を訪れ、社長は会社を案内しました。融資審査係は「最初の融資の時から比べて、会社の敷地内に別棟の倉庫が新築されています。この倉庫は登記がされていません。会社も増築がされていますが、これも増築の登記がないので登記をしてください。これらの未登記物件についても根抵当権の登記をしなければなりません」との指摘を受けました。融資をしている金融機関からすれば、担保物件の土地の上にある建物は全て担保を付けないといけない、ということなのだそうです。社長は借金をする側の弱みで登記をしましたが、自分の会社の敷地の上で何をしようが自由、何でもかんでも抵当権を付けないといけないものなのか、と納得いかない様子でした。
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