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第95回:相続は、次の相続も考えて
2012年6月1日
「相続する際は次の相続もよく考えなさい」と言われることがあります。今回はご主人が亡くなり、相続税を払うことにした家族の話です。
ご主人は土地と預金を残して亡くなりました。相続税には基礎控除といい、亡くなったご主人の財産の合計が基礎控除額以下であれば相続税を払わなくてよいという制度があります。この家族の場合、法定相続人は奥さんと2人の子どもです。基礎控除は5000万円と法定相続人の3人に1000万円を乗じた金額の合計で8000万円となります。ご主人の残した財産は、この基礎控除を1000万円ほど超える金額でした。これでは相続税が少しかかってしまいます。相続税では配偶者に対する税額の軽減という規定があります。奥さんが財産のすべてを相続した場合、相続財産1億6000万円まで税金がかからないので相続税を払わなくてよいという規定です。当初、家族間の話し合いでは配偶者に対する税額軽減の規定を使って相続税を払わないということになっていましたが、その後、今回は相続税を払うという結論に変わりました。
その理由は、今回、奥さんが全てを相続して相続税がゼロになっても、何年かして奥さんが亡くなると、また土地を子どもで相続することになります。今回の相続で奥さん名義の権利書を作ることになり、「その手間のほうが大変だ。必ず子どもで揉めるから、今回、相続税を払うほうが絶対に良い」と言うのです。奥さんもこの意見に同意し、預金の全部は奥さんが、土地は兄弟が相続することになりました。
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