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キャビン横に書かれた法人名 使用者以外でも問題ないの?
2012年6月21日
一般には、トラックの使用者であることを示すと理解されている、運転席横に書かれた法人名。しかし法的には、使用者であることを示す法人名はキャビンに記載すべしといった根拠はもはや存在せず、使用者名はトラックのどこに書かれていてもよいことになっている。近畿運輸局によると、これに関する法令の改定は2003年にはなされていたという。法令のこうした経緯をめぐり、ちょっとした「珍現象」が起きている。
法令の裏返しの現象として、キャビン横に使用者とは違う別の法人名が記載されたトラックが現れているのだ。先日見かけたキャビン横の記載は、事業協同組合の名前。近運局に組合名を照会すると、大阪市内に現存する協組で、96年に利用運送目的で結成された。現在は11の事業者が所属するという。法令上は何ら問題のないことだが、キャビン横に協組名を見た瞬間、違和感を覚えた。本来、実運送事業の許可取得をすることができるはずのない事業協組が、実運送を営んでいるように外見上は見えてしまうからだ。
「組合に不許可」の中身の規制のほうが緩和されたのではなく、外見上の「キャビン規制」のほうが緩和されていたのだった。
キャビン横の会社名が使用者とは別のものである可能性があるにもかかわらず、「一般には使用者名が記載されていると理解されている」(近畿地方の事業者)。
近運局は使用者以外の名前がキャビン横に記載されている現実について、「使用権限のない名前がトラックのどこに書かれていても、それに関して法律は何も定めておらず、使用を停止させることはできない」としている。(西口訓生)
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