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公益目的支出計画 500年を検討するト協も
2012年9月18日
現在、各都道府県のト協は公益社団法人か一般社団法人への移行を迫られている。一般社団法人をめざすト協は全国で26協会だが、その場合、「公益目的支出計画」を策定しなくてはならない。簡単に言えば、ト協の資産をどれくらいの期間で「ゼロ」にするかというものだが、期間は各ト協でバラバラとなっている。中には100年や200年、500年を検討しているト協もあるようだ。
一般社団法人への移行では、「公益目的支出計画」を策定する必要がある。同計画では、「貸借対照表上の純資産額を基礎として、内閣府令により算出した額(公益目的財産額)に相当する金額を『公益の目的のために支出することによりゼロとするための計画』を策定しなければならない」。この「ゼロにするまでの期間」は、一般社団法人への移行をめざす各ト協により策定されるが、各ト協によってバラバラなのが現状だ。「現在検討中」という所も多いが、15年や25年というト協もあれば、104年(関東地方のト協)や190年(同北陸地方)、272年(同中部地方)という期間もある。四国にあるト協では「300年から500年を予定している」という。
実際に認可する自治体では、この「期間」について、どのように考えているのだろうか。滋賀県では「極端に長い期間の場合、短くするように指導することになる。それは指導の範囲で、実施期間に制限がない以上、それが原因で認可が認められないことはないだろうが、計画自体を変更させる可能性はある」(総務課)としている。
京都府では、「資産を土地などとして保有している場合、期間が長期になる例はある。実際、京都府下の場合でも200年という期間が認められた例もある。どうすれば期間を短くできるか工夫はしていただきたい。その上で、各団体の個別事例になるが、努力した上で認めることになるだろう。しかし、実際問題として、あまりにも長期間の場合は問題があるのではないか」(政策法務課)としている。
国としては、どのように考えているのか。内閣府では「実施期間について、制限はない」としている。「法人関係者の意思を尊重するため、法人において定めた期間で構わない。しかし、法人の財産状況から考えて、設定された期間が不相応に長期であると考えられる場合には、期間の変更が求められることがある」としている。
具体的には、「法人が現在、実施している公益に関する事業の規模(額)と比較して、公益目的支出計画における事業の規模(額)が極めて低い場合、そのようにせざるを得ない特段の事由がないときには、是正を求めることもあり得る」という。
計画期間に上限がないとはいえ、100年を超える計画は、無理があるように思えてならない。今から500年前は1512年で、戦国時代のまっただ中にあった。(小西克弥)
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