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新トラック運送経営のヒント(50)不実記載の誘惑に負けない
2013年1月18日
「ウチの会社が法令をどれだけ守っているか、一度チェックしてほしい」
事故後の監査が厳しいことが知れ渡ってきたからでしょうか。最近このような相談を受け、実際にチェックをさせて頂くことがあります。
その中でも特に多いご質問。それは「点呼簿」の取り扱い方法についてです。点呼簿を記入すること自体は、何も難しいことではありません。問題は「実際に点呼を行っていない場合」の取り扱いです。勘のいい読者の皆さんは、すでにお気づきでしょう。そうです。深夜・早朝に出勤したドライバーに対する点呼を実際には行っていない場合。この場合に、点呼簿の「対面」に○と記入するかどうか、という問題です。結論からいえば、当然ダメです。「点呼記録の改ざん、不実記載」は、重大事故を起こした際の監査で発覚した場合、最大「60日車」の行政処分になります。
では、どのようにして「不実記載」が発覚してしまうのでしょうか?
いろいろなケースがありますが、例えば、点呼執行者の出勤記録(タイムカードなど)を確認されることがあります。本当に深夜・早朝に点呼執行者が出勤していたのかどうか。重大事故を起こした際の監査では、基本的に疑われます。この時、タイムカードなどで証明できれば大丈夫です。
ある運送会社の特別監査で?写真撮影機能のある?アルコールチェッカーで点呼執行者の出勤時、退勤時の記録事実を示し、認められたケースがあります。重大事故を起こした際の特別監査では、中途半端な偽装工作はすぐに見破られてしまいます。
だから巧妙に偽装する?! ということでは決してありません。やはり基本に戻って、やったことはやった。やれなかったことは、やれなかった。この事実を素直に記録していくことです。その正しい事実をしっかりと見つめ、今後どのように改善していくべきかを考える。結局、地道に忠実に改善活動を続けていくこと。これが、重大事故時の行政処分を最小限にするための一番の近道かもしれません。
いま、運送業界を取り巻く環境は大変厳しい状況にあります。そのような中でも、安全に対して最善を尽くしている運送会社はあります。
「不実記載の誘惑に負けない」
この真摯な姿勢を貫く運送会社こそ、次世代に堂々と生き残る運送会社だと私は信じています。
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