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第126回:特別償却で大変苦労
2013年2月22日
会社の法人税を計算する際、損金に算入される項目に特別償却というものがあります。
この特別償却を簡単に申しますと、中小企業が新品の1台または1基が160万円以上の機械装置や、120万円以上の器具及び備品を購入し、同年度に事業の用に供すると、初年度につき取得価額の30%を損金に計上してくれるというものです。ですから、大きな機械や器具備品を購入した会社は節税ができる、という話になります。償却を多くすることによって帳簿価額を早くゼロにして買い換えさせることで、機械などの生産が増加し景気を税制面から援助するのが狙いのようです。この特別償却を決算で計上して、税務調査でこってり調べられた会社があります。会社側は、見積書、請求書と領収書を見せれば済むと思っていたのですが、調査はそれだけで済みませんでした。その機械のカタログ、そして、いつ会社に納入したか、搬入して機械を設置したのはいつか、設置後に試運転をしたのはいつか、完全に引き渡しが終了したのはいつか。これらの書類を全部見せてくださいというのです。すべての書類を探すのには大変苦労しました。設置して試運転した資料は機械メーカーの担当者との議事録やメールのやり取りの書類を見つけて提出しました。すべての書類がそろいましたので、特別償却を否認されることはありませんでした。
社長さんは、こんなにしんどい説明はこりごりだ、機械を買って領収書があり、会社でその機械が稼働しているところを見てもらうだけではいけないのか、とぼやいていました。
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