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タイムカードを不正に打刻 未払い賃金400万円要求
2013年4月18日
関西のある運送会社の運転者が先月、未払い賃金について弁護士を通じて会社に内容証明郵便を送ってきた。2年間の未払い賃金は400万円近くになるが、運転者はタイムカードを他の従業員に押させ、残業時間を大幅に水増ししていたという。運転者はタイムカードを逐一コピーしていた。労務問題に詳しい関係者は、タイムカードの管理や中間点呼の徹底で、未払い残業分を圧縮すべきと指摘している。
運送会社は2トン、4トン車を中心に約30台保有し、4年目になる40歳の運転者は地場配送を担当。タイムカードは他の従業員と手を組んで実際の出勤、退社時間と異なる時間帯に打刻。2年間での残業は相当な時間数に上ったようだ。同社では給料に歩合給は入れておらず、残業手当を一律時給1000円で支払っている。残業代の計算に使う賃金は、基本給と職務手当、運転手当、無事故手当であったが、同社は家族手当、通勤手当も定額で全員一律で払っていたため残業代算定の対象になり、結果、残業代は時給1700円と1時間あたり700円の未払いになったという。
2代目の若社長は会社にはほとんど出てきておらず、運転者の遅刻、早退、勤務不良について対処していなかった。また、全車にデジタコを入れていたが、活用されていなかった。
運送業界の労務問題に詳しい社労士は今回の事態について、点呼管理の不徹底を訴える。「本来、タイムカードは会社が管理し、会社が押すもの」と強調し、同社のタイムカード管理の甘さを指摘。また、デジタコが活用されていない点にも言及し、「デジタコで針が動いてなかったらトラックが止まっているということ。日報と一緒にデジタコとを照らし合わせ、休憩扱いにすれば労働時間が削れる」と、運転者に自己申告させることをアドバイスする。
「そのためにも点呼がいる。点呼管理をやるべき」と訴え、中間点呼の徹底も呼びかける。午前8時から午後9時までの拘束13時間のうち途中で中間点呼をしておれば、仕事をしていない時間について休憩扱いにできると説明する。
同社の仕事は、午前中は荷下ろし作業で、作業が終わると夕方までは実質的に仕事がなく、夕方から宵積みに入る。午前中の作業終了から夕方までを休憩時間にすることができれば労働時間を抑え、未払い残業時間も圧縮できるという考えだ。
内容証明郵便を送ってきた運転者は、未払い賃金を支払わなければ裁判を起こす、と会社を揺さぶっているが、会社側は今回の件が他の運転者にも波及しないか事態を見守っている。社労士は、「何もかも従業員任せにして管理していなかった会社側の落ち度は大きい。運送業の基本となる点呼管理は徹底してやっていくべきだ」と話す。(大塚 仁)
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