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第152回:寮費天引きでややこしく
2013年9月20日
源泉所得税という税金があります。身近な話では、給料からいくらの税金を天引きするかを定めている税金です。源泉所得税は大変ややこしく、従業員が会社から借金するときの金利が低すぎると、通常の金利とその低すぎる金利との差額が給料とされたり、従業員の寮費を安くしている場合にも差額が給料とされてしまいます。
このたび、税務調査を受けた会社があります。税務調査で大きな問題はなかったのですが、税務職員に言われたことは、会社の寮に入居している従業員から給料天引きしている寮費が適正かどうかということです。源泉所得税とは、寮費を寮のある建物の固定資産税課税標準額に1000分の2を乗じ、それに12円に坪数を乗じた金額を加算し、さらにその敷地の固定資産税課税標準額に1000分の22を乗じた金額を加算した額が寮費であると決めています。会社は4畳半の部屋に2人の割合で寮に入れており、水道光熱費込みで1人1万5000円をもらっています。今まで税務調査はあったものの寮費を問題にされたことがなく、源泉所得税のややこしい計算など全く気にしていませんでした。
税務職員は市役所から送られてくる固定資産課税通知書を一生懸命見ていましたが、会社の敷地が借地であるため土地の固定資産税課税標準額がわからず、「会社でもう一度調べ直してください」と指導されました。社長さんは細かい話に閉口してしまい、「税金は複雑でわからない。1万5000円の寮費のままでは駄目なのか」とつぶやいていました。
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