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第155回:修正申告で要注意扱い?
2013年10月18日
金融機関に融資を申し込んだ社長がいます。融資を受けるためには、決算書や直近の試算表などいくつもの書類を用意しなければなりません。今回の融資で社長が「こんなことは初めて。問われる理由が分からない」と思った話があります。
融資を申し込む数か月前に税務調査がありました。いろいろと指摘されたため修正申告となり、社長は追徴の税金を支払いました。社長が融資を申し込む際に税務調査があったことを話したのがいけなかったのでしょうか。金融機関は、その税務調査について「修正申告するに至った経緯」「今回以外にも修正申告があったか」「修正申告で税務署に提出した確定申告書の別表一、別表四、別表五(一)と(二)の写しを下さい」というのです。さらに、修正申告に伴う市町村民税以外の納付書の写しまで要求され、最後には、「今回の修正申告で決算書の貸借対照表と損益計算書に変更がある場合は変更後のものを下さい」というのです。
社長は金融機関に修正申告を承諾した理由を話し、別表と修正税額の納付書のコピーを渡しました。修正申告の内容は経費がおかしいと言われたので、貸借対照表と損益計算書に変更はありません。「過去にも担当者に税務調査のことを話したことがあるのに、こんなにくどくど質問されたのは初めてだ」。税務調査で修正申告をして修正の税額を払うような企業には要注意という方針になったのかと、社長は全く理解できませんが、「金融機関と縁が切れると倒産してしまう。これからは修正申告なしを目指さなければならない」と話してくれました。
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