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第158回:減額手続きで大恥
2013年11月8日
固定資産税は土地や家屋に対して課税される税金で、市役所に徴収されます。この固定資産税の損得で悩んでいる方がいます。
この方の自宅は分譲住宅で、土地の上に家屋が建っています。数年前に隣の人が売りに出しているのを見て、今こそチャンスと住宅ローンを組んで隣の家を購入しました。そのため、2筆の土地を居住用に利用することになりました。この居住用の土地の上には3棟の家が建っていることになり、すべて住むために利用しています。以前、この方は友人に「居住用の土地と家には固定資産税の減額措置がある」と聞き、「自分の家はその減額を受けていない」と市役所に怒鳴り込みにいったことがあり、市役所の職員に「あなたの家はちゃんと減額の手続きをしており、その減額した金額で固定資産税を支払ってもらっています」と言われ、大恥をかいたことがあるとのことでした。現在、この方が悩んでいるのは、3棟の家のうち1棟が古くボロボロなので、取り壊ししようかと思っているとのことでした。しかし、以前に市役所で大恥をかいた経験がここで生きてきました。居住用の家が建っているから減額の特例があるということは、家がなくなると居住用の土地でなくなるので、減額が受けられなくなるというのです。固定資産税は、住宅用地については通常の3分の1、小規模宅地についてはさらに6分の1にするという特例があります。
結局、家を取り壊すのも費用が掛かり、固定資産税も増額になるなら「取り壊しはやめよう」という結論になったそうです。
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