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トラックなどで顕著に リース取引「消費税5%か8%か」
2013年12月24日
トラックなどのリース料金に来年4月以降からかかる消費税額が、契約によっては5%のまま据え置かれる制度があるのをご存じだろうか。トラック事業者によっては、こうした制度をうまく利用して、完全には払拭できていない運賃デフレを乗り切ろうとする向きもある。
リース事業協会の資料などによると、「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」によって扱いは違う。ファイナンスの場合、契約日と物件借受日のそれぞれの日付によって5%になる場合もあれば、3%分上乗せした8%になる場合もある。特に、契約日が5年前の平成20年3月31日以前の取引の場合、改定消費税法附則5条4項に定める二つの要件(1・貸付期間と期間中の対価額の定めがあること 2・中途解約することができる旨の定めがないこと)を満たす取引に関して税率は5%。2要件を満たさない場合は8%とされている。オペレーティングの場合も、別途に定められた要件を満たすか満たさないかによって5%なのか8%なのかが変わってくるという。こうした取引事情に詳しい兵庫県内のトラック事業者は、年度内に納車されるトラックに関して自社に有利となるような取り決めをリース会社と交わしている。事業者は、「約定に全て書いてあることで、経営者なら考慮するのは当然」としている。
また、「当然8%に上がるものと思っていた」という別のトラック事業者は、「積もり積もれば大きい額になる」とし、今後納車されるトラックのリース取引で考慮したいとしている。
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