-
トピックス
第165回:消費税滞納で「還付金」差し押さえ
2014年1月17日
個人で事業をしている社長は、毎年3月15日には税務署に所得税の確定申告書を提出します。この所得税の確定申告書に記載された税金がマイナスのときは還付申告といいまして、税金が戻ってくることになります。税務署から郵送されてくる「国税還付金振り込み通知書」というはがきに還付される所得税の金額が記載されています。
しかし、所得税の確定申告書を還付申告で提出したものの一向に税金が戻ってこなくて、振り込み通知書も郵送されてこなかったという社長がいます。個人事業で売り上げも1000万円を超えていますから、消費税も払わないといけません。社長は還付されてくる税金を想定して消費税を払おうと考えていました。しかし、まったく還付される気配がないので、社長は税務署に電話しました。税務署が言うには、社長は年間の消費税の支払いが多く、8月に中間払いをしなければいけないところ、その中間払いが支払われていないので、署内で差し押さえられているというのです。そして、中間払いと確定申告の消費税が支払われていないと所得税を還付しないとの返事でした。
実は、社長は何年か前に連帯保証人になってあげていた友人が自己破産し、その借金を毎月支払っています。一生懸命働いても余裕がなく、消費税を滞納していたのです。今回は還付される所得税に、何とかかき集めた消費税滞納で還付金差し押さえ金を加えて消費税を完納しました。社長は、消費税を滞納して還付の所得税が差し押さえられていたことが悔しくて、「もう二度と差し押さえられることはしない」と話していました。
-
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ