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トピックス
業務中のドライバー トラブルに注意を
2014年1月29日
運送事業者のドライバーは、会社を一歩出れば誰からも監視されない。しかし、車両、作業着などに社名が掲載されていることから、荷主企業や他社のドライバーには細心の注意を払うように教育しているが、それでも他社のドライバーや荷主企業とトラブルになることがあるようだ。
大阪府の運送会社A社では昨年末、ドライバーが国道を走行中、同じく大阪府の運送会社B社のドライバーと些細なトラブルから、A社ドライバーがB社ドライバーに殴られてケガを負った。年末で多忙なA社だったが、ドライバーには休暇を取らせた。ドライバー同士の個人的なトラブルととらえ、ドライバーに対して警察に届けるように指導した。年が明け、A社ドライバーはB社ドライバーに対して暴行したことについて説明を求めたところ、B社ドライバーは「身に覚えがない」と主張したため、A社のドライバーが上司に相談、上司から社長に今回の件が報告された。A社社長は「通院した医療費などの負担は当人で話し合って解決するものと思っていたが、暴行したドライバーは一切、暴行の事実を認めず、当社ドライバーも仕事に身が入らないとのこと。今後は、警察に被害届も出して話し合ってもらわないと仕方ない。加害者・被害者となっては仕事に支障をきたすため、トラブルを避けるように現在、ほかのドライバーに厳しく指導している」と語る。
また、大阪府のC社でも荷主の駐車場で荷物が接触したことでトラブルとなった。同社ドライバーが謝罪したところ、もともとついていた他の傷なども「荷物が接触したときについた」と言われ、現在もドライバーと荷主の社員の間でトラブルになっているという。
「会社としては誠意を見せて丸く収めたいが、ドライバーは他の傷までも自らのせいと言われ『納得がいかない』と言い張って聞かない。現在、どうにかドライバーには言い聞かせているが、仕事とは関係のないことで時間を費やしているので労力の無駄だ」とし、ドライバーが会社を出てもトラブルにならないために、いざというときの対応・教育が必要と考えているようだ。
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