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第169回:贈与か売買どちらが得?
2014年2月14日
今回は、別荘を売却したいという方のお話です。高齢になってきたので、住んでいる家以外に家を持っているのが大変になった、とのことです。若い頃は、月に何度かはこの別荘で景色を眺め、おいしい空気を吸って仕事の疲れを癒したそうですが、今では全く利用していません。
当初は金額を少し高めにして広告を出したので、買い手は全くありませんでした。そして買い手がつかないまま長い期間が経過したので、金額をかなり低く下げて広告を出すと、あっという間に買い手が殺到したとのことでした。そして、自分の子どもまでが「その金額なら買う」と申し出たため、他人に売却するよりは子どもに売却しようということになりました。しかし、税金は親子で売買するほうが得なのか、贈与してやったほうがいいのか、あるいは自分の死後に子どもが相続したほうがいいのか悩みました。親子で売買した場合、親は確定申告することになりますが、売値から買値を差し引くと赤字となり、別荘売却の税金はかかりません。また、親から子に贈与した場合でも、相続時精算課税という制度があり、財産の価格が2500万円までは税金がかかりません。相続は親の財産を全て合計しても相続税の基礎控除額(5000万円+法定相続人の数×1000万円)以下となり、これも税金がかかりません。
2人の子どもがいますが、自分の死後に贈与や相続で争いがあるといけないと思い、お金できれいに精算しておくのがいいと、「親子間の売買を選択した」と話してくれました。
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