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第173回:償却資産税の税務調査
2014年3月13日
償却資産税という税金があります。毎年1月31日に償却資産申告書を市役所に提出し、4月頃に市役所から会社に償却資産税の納付書が郵送されてきます。納付書には償却資産税の税額が記載され、4月、7月、12月、2月の4回に分けて支払うこととなっています。
聞き慣れない言葉ですが、償却資産税は固定資産税の一種です。固定資産税は土地と建物に対して課税するのに対し、償却資産税は賃貸ビルなどを借り受けて事業をしている場合の賃借人がした内装工事や機械設備、小さいものではパソコンやコピー機など、事業のために用いられる機械や器具及び備品などに課税する税金です。この度、この償却資産税について税務調査を受けた会社があります。税務調査に来るのは、市役所の償却資産税の職員です。申告した書類に償却資産が正しく記載されているかという調査です。調査当日は、固定資産台帳、減価償却計算書、法人税確定申告書、工事見積書、契約書、請求書、領収書、検収調書、物品購入伝票、固定資産購入伝票、固定資産除去伝票、建設仮勘定台帳、仕訳帳、総勘定元帳、リース資産契約書を用意してくださいとのことでした。
固定資産台帳を中心に調査が始まり、調査時間は1時間30分ほどでした。正しく申告していたので問題なく終わりました。税務調査といえば、税務署がやってきて1〜2日調べるものと思っていた社長ですが、税務署であろうと市役所であろうと調査に来られると疲れる、と話してくれました。
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