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第183回:融資の審査 加算税でヒヤリ
2014年6月6日
加算税という税金があります。この税金は罰金のような意味があり、給料から天引きする源泉所得税を期日までに支払わなかった場合に支払う不納付加算税や、税金を過少申告したために支払う過少申告加算税、さらに悪質な脱税をしたとして支払う重加算税などがあります。
給料天引きの源泉所得税を期日に支払わなかったため、後日、税務署から不納付加算税の請求がきたので支払ったのですが、金融機関から思わぬ質問を受けてヒヤヒヤしたという社長がいます。社長の会社は株式会社で、この度、設備投資をしようと金融機関に設備投資資金の融資を申し込みました。社長は2年分の確定申告書及び決算報告書と直近の試算表を金融機関に提出し、融資の審査を受けることになりました。結構な額でしたから、審査はかなり細かいところまで及びました。提出した確定申告書には租税公課の内容を記入するページがあるのですが、そこに加算税の欄があり、金額が記入されていました。源泉所得税を期日までに支払わなかったため、不納付加算税が発生したので、その欄に記入されているのですが、金融機関は「これは税務調査で修正申告をしたために発生した加算税ですか」と尋ねてきました。修正申告による加算税なら融資できないというのです。
社長が必死で単なる期日遅れの加算税だと説明した結果、金融機関は理解し融資を受けることができました。社長は「こんな細かいところまで質問されてまいった。これからは不納付加算税がないようにする」と話していました。
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