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追突された側にも過失 高速道路非常駐車帯での停車
2014年7月23日
交通事故が発生すれば、相手との示談交渉が保険会社を通じて行われ、責任に応じた過失が事故当事者に伝えられる。過失割合で自らが契約する保険で賠償が支払われ、過失が大きければ負担も増え、損保会社の保険の掛け金は値上がりするため、誰もが過失割合は受けたくないのが本音だ。そんな中、ある交通事故が高速道路で発生した。高速道路の非常駐車帯で停止していたトラックに後続車が追突してきたというもの。一般的に、停止している車両に後方の車両が追突してきたのだから、追突された方の過失はゼロと思われるが、実際は違うようだ。
大阪府堺市の運送会社では1か月前、高速道路の非常駐車帯に同社車両が休憩のために停車していたところ、別の運送会社の車両が追突。両社とも車両の損傷ならびにドライバー双方が負傷した。同社では当然、停車している車両に追突してきたのだから、追突した側に100%の過失が科せられると思っていたが、実際、損保会社の見解は違った。同社社長は「道路上で急な眠気を感じて非常駐車帯を利用し、停止して仮眠を取っていた。なぜ停止していた側にも過失が発生するのかと同損保会社に訴えたが、『追突した側は過失が80%で、停止していて追突された側にも過失は20%になる』と説明された」と話す。
高速道路は本来、道路上などで停止(渋滞時は別)してはならない道路。そこで危険回避のために休憩を取っていたとしても認められず、高速道路上では止まらず走行することが義務付けられている。この結果、同社は停止していて追突を避けたにもかかわらず、過失割合は20%となるようだ。
高速道路を利用して走行するには、高速に入る前に車両の点検や体調管理を万全にし、道路上での停止がないように心がけることが大切。不用意に安全帯や路肩などに停止してはならないことを十分に把握していなければならない。
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