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第190回:相続争いを避け名義変更
2014年7月31日
年齢を重ねた姉妹が共有で持っている土地建物があります。この姉妹は、自分らが死亡したときのことを考え、「家族の間で争いが起こらないようにするにはどうしたらいいか」と、ずっと悩んでいました。
土地建物をどうするかと悩み始めたのは、姉が病気で入院したことがきっかけです。幸いにも病状は回復し、今では元気です。姉妹の夫はすでに亡くなっており、姉には子どもがいますが、妹にはいません。現在まとまっている考えは、「長生きするのは妹の方だろうから、この土地建物のすべての名義を妹に書き換えたい」ということでした。最初は姉が遺言書を書き、名義を妹にするとしておけばいいと考えていたそうですが、それを専門家に説明すると、遺言があっても姉の子どもには遺留分という権利があり、子どもが本来相続できる分の半分を請求できるので、相続争いになるとややこしくなると言うのです。アドバイスを受けて姉妹で相談したところ、姉が生前のうちに妹に土地建物を売却、または贈与しておくのが1番の得策という答えになりました。売却した場合は姉に、贈与になれば妹に税金がかかってきます。
税金はどちらが少ないかというと、贈与は財産価格の約半分以上が税金、売却は売却代金から購入にかかる取得費などを差し引きした所得に対して税率が課せられます。その結果、売却するほうが税金が少なくなるという結論になりました。姉妹は早速、登記の手続きをして名義変更をすることになりました。
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