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第194回:インターネットで節税勉強
2014年9月5日
法人税に、1年以内の短期前払費用についての取り扱いという規定があります。
例えば、会社が賃貸ビルに入居して家賃を支払うのですが、この家賃について毎年、決算時に家賃の年額、つまり来年度1年分の家賃を当期に一括して支払った場合は、継続してこのやり方をしている場合に限り、それを支払った年度の損金として認めるというものです。利益が出ている会社の決算対策として、節税によく使われるテクニックです。この短期前払費用を利用して税金対策をしようとした社長がいます。
会社の決算で良い利益が出た社長は、何か良い節税方法はないかとインターネットで情報を探して勉強しました。そこで見つけたのが、この短期前払費用です。社長は、会社の社員寮として物件を見つけ、家主と契約し、その契約時に家賃を1年分支払おうとしました。しかし家主に、「1年分前払いされては困る」と、頑固に断られました。そこで、次の手に考えたのは、友人でもある同業者社長に頼んで、その友人の会社と家主が契約し、そして友人の会社にまた貸しをしてもらい、家賃を1年分前払いするという計画でした。社長は「これは名案だ」と思ったのですが、友人に「自分の会社が家賃を1年分もらい、毎月家主に支払うのであれば、今度は自分の会社に利益が出てしまう」と拒否されました。
残念ながら、短期前払費用の節税計画は失敗に終わりました。しかし、社長は営業に強い人の根性でしょうか、今日もインターネットで節税方法を研究しています。
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