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    新しい包括的な法を提案 事業者「荷主の責任はっきり」

    2014年9月8日

     
     
     

    truck2_0908.jpg 「物流を今のかたちで維持しようとすれば『大型車安全・適正運行法』のような包括的なものが必要になってくる」。大型ローリー輸送が主力で、競争相手が限定されていることから比較的安定した経営をする運送事業者が提案をする。「個々のトラック運送事業者の自由意思による経営」が建前の上ではまかり通るが、その内情は工夫の余地が大きく限定された中での自由しか見いだせない。そんな現状を反映した提案だ。



     「運送事業者の最大の関心事は人手の問題に完全に移った」と、自らに言い聞かせるように事業者は話す。人とトラックはある、仕事確保が最優先、そんな風潮との潮目は、今から見ると、ずいぶんと前だった気がするという。応募者を採用しても仕事を続けられないと去る人間が増えてきたのは、ここ2年ほどのことだ。

     ローリー業者は比較的社歴の古いところが多く、賃金も従来と変わらない水準を維持しているようだ。同社もそうした悩みを抱えており、作業や運転のレベルを維持するための教育に注力することもままならない。

     事業者が提案する大型車を法律によって包括的に安全確保する法の第一目的は、適切な人材確保の問題と関係する。「今の貨物自動車運送事業法が安全を確保しなさいとうたう名宛人は、事業者だけ。このレベルでの実証実験はすでに平成になってから26年間もやってきた」。にもかかわらず、国交省の発表では平成25年度で、トラックが第一当事者になった事故死者数はまた上昇し始めた。事業者は、「荷動きがちょっと活発になったからといって事故死者数まで敏感にデータに表れるのは、安全運行が業界のトレンドになっていないことの現れ。ウチの会社でも入社歴の浅い人間が事故を起こしやすいのはデータに表れている」という。

     つまり、事業者が指摘するのは、安全運行の教育もままならず、社歴の浅い従業員が事故を引き起こしているのは、会社だけが責められなくてはいけない問題なのか、ということだ。

     一方、産業廃棄物輸送も兼業する別の事業者は、「産廃分野は、処分まで含めて排出者の責任が貫徹されている」と話す。運送事業にたとえると、荷主が届け先まで安全も含めた責任を持つということに相当する。この事業者は、「不法投棄問題など環境破壊が付きまとう廃棄物とは同列に論じられないだろうが、人手不足や、それに伴う安全確保ができていないことに、荷主が何の責任も持たないのはどうか」と指摘する。真に自由に運賃設定をして運送業をしている前提が崩れている以上、荷主や国が一定程度、運送業の安全に関与する義務がないのは不自然だ、という主張だ。

     兼業者はまた、「産廃業界にも運送業界で始めた『書面化』のようなものがあるが、例えば、事前に運賃額を設定していない契約そのものが法違反という形になっている」と述べる。運送業にありがちな「まだ運賃が決まっていないけれどトラックだけ出してほしい」といった類の契約は法的に通用しないと指摘している。

     
     
     
     
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