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第197回:弟名義の住宅ローンで揉める
2014年9月26日
自分の家でありながら、その自宅が自分の名義でなかったため、大変なことになったという社長がいます。
社長は現在、個人事業で商売をしています。しかし、過去に経営不振から会社を倒産させてしまった経験があり、これが原因で住宅ローンの契約をすることができない状況でした。今の自宅は、社長が弟さんの名前を借りて住宅ローンを申し込み、ローンの返済は社長がしています。しかしこのたび、弟さんがマイホームを購入することとなり、住宅ローンを申し込むことになりました。社長の自宅購入で名前を貸した弟さんはすでに、金融機関では住宅ローンを借りたことになっています。いくら本当の自宅を持ちたくても、金融機関に嘘をついたと言えず、住宅ローンを申し込めない状況でした。
この相談を受けた不動産屋は、何とか解決しようと策を考えました。それは、残額がわずかになった住宅ローンを社長が一括で返済し、弟さん名義の自宅を社長の名義に変えるというものです。しかし、この名義変更で税金の問題が発生します。名義変更には、贈与か売買、真正な名義の回復という三通りしかありません。ここで社長が助かったのは、自宅の評価額が低かったことです。奥さんと家族を含めた共有名義で贈与の登記をすれば贈与税が少なくなったとのことで、贈与で名義変更することとなりました。
一時は兄弟の仲が険悪になるほど揉めたそうですが、社長は「何とか弟に迷惑をかけずに済みそうだ」と安堵していました。
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