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第199回:旅費規程の説明に戸惑い
2014年10月17日
今期の決算で、黒字が確実となった会社があります。社長とその家族だけの小さな会社ではありますが、ここ数年は黒字決算が続いており、決算になるたびに節税対策をしてきました。
例えば、30万円未満の備品を決算直前に購入したり、決算日直前に損金になる保険料を来年の1年分を一括して支払ったり、決算日の2か月前くらいから出張の回数を増やして旅費交通費を多く使ったりしてきました。金融機関対策もあり、わずかでも黒字決算にすることを考えながら、節税対策をしてきたとのことです。今期も黒字決算で節税対策をするのですが、何か良い節税方法はないかと社長がインターネットで勉強した結果、旅費規程で節税する方法を見つけました。
それは、旅費規程を定めれば出張手当をもらうことができて会社の損金となり、税金がかからずに受け取ることができるというのです。
しかし、この出張旅費規程の説明を読んでいくと、社長はあることに戸惑いました。それは、税務調査で否認されないために、証拠となる帳簿書類を残すこと、との記載でした。出張旅費規程を定めて出張手当をもらうとなると、出張のたびに出張旅費精算書のような書類を作成しておくことが必要だというのです。
今から過去に遡って昔の出張精算をするとなると無理があり、「ボロが出て税務調査で突っ込まれるのではないか」と社長は考えたそうです。その結果、出張旅費規程の節税は今期はやめておき、来期からすることにしました。
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