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第204回:株の売却金半分が贈与税に
2014年12月12日
今回は、ご主人が亡くなり、財産を相続することになった家族の話です。
亡くなったご主人の財産は、自宅の土地建物、預貯金と株でした。財産は相続税の基礎控除額以下なので、相続税の心配はありません。自宅は今住んでいる奥さんが相続し、預貯金も奥さんと子どもらで分けて相続できますので問題ありませんでした。そして、家族がどのようにして相続すればいいか悩んでいるのが?株?です。ご主人は、証券会社に多くの銘柄の株を残していました。それぞれ株数と1株当たりの金額が違いますから、銘柄ごとの価額も違うことになり、「どのようにして相続していいかわからない」というのです。家族には、その株を運用して儲けようというような気持ちもまったくありません。
家族で話し合った結果、多くの銘柄の株を家族で分けずに奥さんが代表で相続し、奥さんの名義に変え、相続した株をすべて売却しようと考えました。そして、その売却したお金を奥さんが子どもらに分け与えることにしました。
しかし、このようなことをしてしまうと大変な税金がかかってしまうということを家族は知りませんでした。つまり、奥さんが相続した株の売却代金を子どもらに与えることで、贈与税という税金がかかってしまうことになります。売却したお金の半分が贈与税となってしまうのです。贈与税がかかると聞いた家族は、奥さんが代表で相続することはやめることにしました。そして、子どもらがしかたなく株を相続することにしたそうです。
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