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特殊車両通行許可制度の簡素化待たれる 違反と知りながら仕事も
2015年5月13日
国交省は、道路の老朽化対策に向けた大型車両通行の適正化方針を打ち出した。その中で、車両の大型化が進んでいる現状に即し、許可手続きを簡素化する一方、悪質な違反者に対しては厳罰化することを示している。しかし、道路によっては通行許可手続きがなかなか簡素化されない現状もある。現場では「通行許可が出るまでに3か月を要することもあり、仕事にならない」「違反かもしれないが、間に合わないので許可申請中ということで仕事を進めている」といった声も聞かれる。スムーズに業務をこなしたい事業者側と、道路の劣化を防ぎたい国の攻防の中で進む厳罰化だが、現状では、正直者がバカを見る状況も垣間見られる。
狭い道路で大型車を通行させたり、一定の大きさや重さを超える車を通行させたりするときは、道路管理者の許可を受けるよう道路法に定められている。これが、「特殊車両通行許可制度」である。例えば、総重量20?までの車なら基本的に国内の道路は許可の必要なく走行できるが、それ以上になると道路管理者の通行許可が必要になる。道路の劣化が懸念されるためだ。(詳しい内容は、物流ウィークリー5月4日号に掲載しております) -
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